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私は、うつ病のため数年前から通院治療を続けています。



精神疾患は通院期間が長く傾向にあり、その分負担も大きくなります。



私の場合、月に1度の受診と薬を合わせ、3割負担で3000円程度。


1年にすると3万6千円。


高いですよね。


しかし、自立支援医療を利用すれば、この負担を大きく減らすことができます。



自立支援医療が適用されれば、自己負担が3割から1割に、さらに月あたりの負担上限額以上払う必要がなくなります。



おかげで、現在私は
従来の1/3の負担で済んでいます。



うつ病で通院を続けている方は、申請を検討してみましょう。




3割負担が1割負担に!自立支援医療とは?


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厚生労働省のホームページでは、



自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。


(引用元:厚生労働省 自立支援医療制度の概要


とあります。



対象となるのは、更生医療、育成医療、そして精神通院医療です。



うつ病と診断されれば、精神通院医療となり、自立支援医療が適用できます。



適用されると、原則として医療費が
1割負担となります。




さらに、世帯(加入している保険単位)の所得水準に応じて、ひと月当たりの負担上限額が5,000円、2,500円…など設定されています。



ここでの
「世帯」は、
「受診者と同じ医療保険に加入する者」です。



ちなみに、一定所得以上(市町村民税235,000円以上)は、自立支援医療の対象外となるため、注意が必要となります。



また、「重度かつ継続」に該当する場合は、別に限度額が設定されています。



うつ病の場合、該当することが多いです。



負担上限額の詳しい情報については、最寄の医療機関や市町村に確認してください。




また、自立支援医療では、1つの病院・薬局しか適用できません。



申請時に、適用する病院と薬局を指定する必要があります。



自立支援医療は、毎年更新が必要で、2年に1度診断書が必要となります。




自立支援医療に必要な物と手続きについて

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自立支援医療の手続きの際に必要なものは、自治体によって異なる場合があるので、障害福祉課などに当たる部署に確認してください。



多くの自治体では、以下のようになっています。



 ・自立支援医療(精神通院医療)申請書


 ・医療保険証


 ・医師意見書・診断書


 ・印鑑


 ・世帯の所得等の状況に関する同意書


 ・マイナンバーの分かるもの






申請書や同意書は、申請する際に窓口でもらえるため、事前に用意するのは診断書になります。



通院先の病院やクリニックに依頼し、作成してもらいましょう。



自立支援医療用の診断書は、医療機関によりますが5,000円以上掛かることが多いです。



適用はいつから?

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申請すると、自立支援医療受給者証が交付されます。



自治体によりますが、数週間から数ヶ月掛かりますが、申請時にもらう控えを医療機関へ提出すると、その申請日から適用されるケースが多いですが、医療機関に確認が必要です。




自立支援医療を使って、少しでもうつ病の負担を減らしましょう。

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以上が、うつ病の通院治療負担額を減らすことができる、自立支援医療の説明とその手続きになります。



うつ病で悩んでいる方に、少しでも参考になれば幸いです。



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