私は、うつ病のため数年前から通院治療を続けています。
精神疾患は通院期間が長く傾向にあり、その分負担も大きくなります。
私の場合、月に1度の受診と薬を合わせ、3割負担で3000円程度。
1年にすると3万6千円。
高いですよね。
しかし、自立支援医療を利用すれば、この負担を大きく減らすことができます。
自立支援医療が適用されれば、自己負担が3割から1割に、さらに月あたりの負担上限額以上払う必要がなくなります。
おかげで、現在私は従来の1/3の負担で済んでいます。
うつ病で通院を続けている方は、申請を検討してみましょう。
3割負担が1割負担に!自立支援医療とは?
厚生労働省のホームページでは、
自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
(引用元:厚生労働省 自立支援医療制度の概要)
とあります。
対象となるのは、更生医療、育成医療、そして精神通院医療です。
うつ病と診断されれば、精神通院医療となり、自立支援医療が適用できます。
適用されると、原則として医療費が1割負担となります。
さらに、世帯(加入している保険単位)の所得水準に応じて、ひと月当たりの負担上限額が5,000円、2,500円…など設定されています。
ここでの「世帯」は、「受診者と同じ医療保険に加入する者」です。
ちなみに、一定所得以上(市町村民税235,000円以上)は、自立支援医療の対象外となるため、注意が必要となります。
また、「重度かつ継続」に該当する場合は、別に限度額が設定されています。
うつ病の場合、該当することが多いです。
負担上限額の詳しい情報については、最寄の医療機関や市町村に確認してください。
また、自立支援医療では、1つの病院・薬局しか適用できません。
申請時に、適用する病院と薬局を指定する必要があります。
自立支援医療は、毎年更新が必要で、2年に1度診断書が必要となります。
自立支援医療に必要な物と手続きについて
自立支援医療の手続きの際に必要なものは、自治体によって異なる場合があるので、障害福祉課などに当たる部署に確認してください。
多くの自治体では、以下のようになっています。
・自立支援医療(精神通院医療)申請書
・医療保険証
・医師意見書・診断書
・印鑑
・世帯の所得等の状況に関する同意書
・マイナンバーの分かるもの
申請書や同意書は、申請する際に窓口でもらえるため、事前に用意するのは診断書になります。
通院先の病院やクリニックに依頼し、作成してもらいましょう。
自立支援医療用の診断書は、医療機関によりますが5,000円以上掛かることが多いです。
適用はいつから?
申請すると、自立支援医療受給者証が交付されます。
自治体によりますが、数週間から数ヶ月掛かりますが、申請時にもらう控えを医療機関へ提出すると、その申請日から適用されるケースが多いですが、医療機関に確認が必要です。
自立支援医療を使って、少しでもうつ病の負担を減らしましょう。
以上が、うつ病の通院治療負担額を減らすことができる、自立支援医療の説明とその手続きになります。
うつ病で悩んでいる方に、少しでも参考になれば幸いです。
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